特別養護老人ホームの医務室や介護老人保健施設にX線撮影装置を設置できますか ?
当該施設が医療法に基づく診療所の開設の手続がされていれば可能とする意見があるようですが、これまで関係者間で議論されたことがないようです。また、自治体によって実態が異なるようです。
特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設であり、医務室を設け、診療所としなければならない。〔特養ホーム基準第11条第3項第7号及び同条第4項第6号〕そのため,X線装置を設置しうるとの考えもあるようですが関係者間で統一的な見解は示されていないようです。
介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設であり、「診察室」を設けることとなっているが、医療法にいう病院または診療所ではありません。〔介護保険法 第106条〕このためX線装置を備え付けることはできないと考えられるが異論もあるようです。なお、診療上必要な際は特別に、在宅医療におけるX線装置の利用が可能となっています。
詳細は『在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する Q&A と解説』(医療放射線防護連絡協議会編集発行、ブックレットシリーズ 1、1998)を参照されたい。〔医薬安第 69 号〕
医療と介護の同時改定に向けて(意見交換)
医療保険と介護保険の給付調整のイメージ
医療・介護改革の取組(厚生労働省提出資料)
厚生労働省.全国厚生労働関係部局長会議資料
全国厚生労働関係部局長会議資料(厚生分科会)(平成28年1月19日(火))
平成30年度介護報酬改定に向けて(平成29年8月10日)
なお、この資料では、「現在、介護⽼⼈保健施設においては、X線検査機器の設置は認められていないが」とあり、介護⽼⼈保健施設においては、X線検査機器の設置は認められていないとの認識が示されています。
後期高齢者医療主管課(部)長. 厚生労働省保険局医療課長. 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について
エックス線検査に関しては記述がないようです。
介護老人保健施設等の在宅療養支援及び医療提供のあり方に関する調査研究事業(平成24年度)
特別養護老人ホームにおける医療的ケアの提供体制の整備に関する調査研究事業(平成22年度)
病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(平成 30 年3月 27 日)
① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備は、それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければならないこと。また、次に掲げる施設等の共用は、認められないこと。
イ 病院又は診療所の診察室(一の診療科において、二以上の診察室を有する病院又は診療所の当該診療科の一の診察室を除く。)と介護保険施設等の診察室(介護医療院にあっては、医師が診察を行う施設を言う。)又は医務室
ロ 手術室
ハ 処置室(機能訓練室を除く。)
ニ 病院又は診療所の病室と介護医療院等の療養室又は居室
ホ エックス線装置等
なお、イ、ハ及びホについて、病院又は診療所に併設される介護保険施設等が介護医療院の場合にあっては、共用は認められることとする。
ただし、イについては現に存する病院又は診療所(介護療養型医療施設等から転換した介護老人保健施設を含む。)の建物の一部を介護医療院に転用する場合に共用を認めるものとし、介護医療院に係る建物を新たに設置する場合は原則、共用は認められないものの実情に応じて、個別具体的に判断されたい。
② ①の判断に当たっては、共用を予定する施設についての利用計画等を提出させるなどにより、十分に精査すること。
③ 共用を予定する病院又は診療所に係る施設及び構造設備に対して医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 27 条の規定に基づく使用前検査、使用許可を行うに当たっては、共用することによって同法に定める基準を下回ることのないよう十分に注意すること。
④ 現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備と現に存する介護保険施設等に係る施設及び設備とを共用する場合には、医療法等に定める所要の変更手続を要すること。
高齢者対策事業
その時期のもう1つの結核の課題は、高齢者における高い罹患率と死亡率であった。「高齢者対策事業」もこの時期強化されている。平成10年度は22事業中、大半(16事業)が健康診断を主とした事業であったが、次年度からはINHによる予防内服の検討も見られるようになった(平成12年は青森県、石川県、神奈川県、宮崎県、京都府、尼崎市、千葉市の7自治体)。健診方法も、ポータブル撮影機や寝たきり者用の検診車の導入、喀痰検査による健診などが試みられており、千葉県や新潟県などで高い患者発見率を示して、患者発見に貢献している。
平成15年度地区別講習会実施報告
検診事例
長野県、長野市、奈良県、横須賀市が取り上げられているがいずれも自宅であるかもしれません。
特別養護老人ホーム入所申請における健康診断書の費用負担等に関する質問主意書
介護医療院の設備については、医療提供を適切に行うことを担保する観点から、処置室、臨床検査施設、X線装置、酸素等のガスを供給できる構造設備など、病院・診療所の設備を参考とするべきである。
三処置室
イ処置室は、次に掲げる施設を有すること。(2)診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。第四十五条第二項第三号イにおいて「エックス線装置」という。)
a 医師が処置を行う施設については、医師が処置を行うのに適切なものとすること。なお、当該部分については、診察室における医師が診察を行う施設の部分と兼用することができる。b 診療の用に供するエックス線装置にあっては、医療法(昭和23年法 律第 205 号)、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成 13 年3月 12 日 医薬発第 188 号)において求められる防護に関する基準を満たすものであること。
イ 次に掲げる施設については、併設施設との共用は認められないものであること。
a 療養室
b 診察室(医師が診察を行う施設に限る。)
c 処置室(エックス線装置を含む。)
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
介護老人保健施設では、この基準が示されていない。
一方、介護医療院では、この基準が示されている。
四 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。
獣医療におけるPET診療に係る告示の改正案に対する意見募集の結果について
「病院」又は「診療所」’には、「介護医療院」が含まれるため、 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(現在は「放射性同位元素等の規制に関する法律」)施行令第一条第四号の薬物を指定する告示」を始めとした「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の全体においては基本的に明記しておりません。
なお、「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(告示)では‘「病院」又は「診療所」’に含まれない「介護老人保健施設」に関する規定が存在し、これとの区別を明確にする観点から、 「介護医療院」を明示的に記載しています。